Q&A
「仮売上失敗」「与信審査エラー」になった受注(子)に取消処理は必要ですか?
与信審査を通過していない場合、決済会社においても受注(子)は成立していないため、取消処理を行う必要はありません。
※与信が通らなかった取引についても決済会社側のシステム上に取引情報として登録されていますが、上述のとおり、受注として成立していない(与信は通過していない)ため、取消処理は不要となります。
誤って取消処理を行うと、決済状況が「取引キャンセル失敗」となります。その場合は「強制取消処理」を実施してください。
参考:取引キャンセル失敗
なお、与信審査を通過している状態で取消処理を行わずに支払い方法を変更した場合などは、決済会社システムに重複して受注が成立してしまうため、十分にご留意ください。
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